2015年11月02日

自宅を売却した時の税金


 今回の記事は、ご自宅を売却する際の税務についてです。
 ご自宅を売却した場合、はたしてどれほどの税金を取られてしまうのでしょうか。

 通常、不動産を売却して利益が出た場合、「譲渡所得」として課税を受けます。短期譲渡(取得後5年以内の譲渡)であれば、住民税込みの税率は分離課税で約39%です。長期譲渡所得(取得後5年以上経過した場合の譲渡)であれば、短期の場合よりも税率は安いのですが、それでも住民税込みの税率で約20%を納税しなければなりません(注意!5年経過しているか否かは、譲渡した年の1月1日時点で判断します!)。

 ただし、自宅として利用していた不動産を売却した場合に限り、譲渡所得(利益)の3000万円までは、無税となる特例がございます。これを「居住用資産の特例」と言います(以前自宅として利用していた場合は、住まなくなって空き家になってから3年目の年の12月31日までに売ること!)。

 また、居住期間が10年を超えている自宅に関しては、3000万円を超えた利益の部分についても、軽減税率の特典があります。超過した部分の6000万円までは住民税込みで約14%になります。なお、それ以上の超過部分については、一般の長期所有不動産を売却した時と同様に、住民税込みで約20%の税率となります。

 相続等で取得された自宅については、当初の取得価額も現在の帳簿価格もわからず、「売却額の5%を取得価額とみなす」というみなし規定が適用されるケースが多々ございます。この場合、売却額の95%が利益(譲渡所得)になってしまうので、特に都心部の居宅が売却された場合は、巨額の利益(譲渡所得)が出てしまうことになります。そのような場合でも、自宅に限っては売却時に納税額を緩和する制度があるのです。

【例外】
 ただし、この居住用資産の特別控除及び軽減税率の制度ですが、安易に考えてしまうと思わぬ落とし穴があるので、注意が必要です。
 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売った場合は、残念ながら3000万円控除は適用できません。上記の「特別の関係」には、生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
 なので、自分の所有する会社に売却する場合もダメなのです。その点は税理士が気付かずに訴訟を起こされているケースもあるので要注意です。


参考にしたホームページ:
  国税庁:https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
      https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3305.htm
                 
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2014年11月13日

支配関係のない外国法人から配当を行った場合の課税関係


 以前、「海外子会社からの受取配当金は益金不算入」という記事を書いたことがありますが、今回は支配関係のない外国法人から国内法人が配当を受け取った場合にどのような課税関係なるのかについて記事を書いてみたいと思います。

 その前に、まず、国内法人が国内法人より配当を受け取った場合について確認してみます。
 受取配当金が課税されるべきかどうか、という議論については税務における論点の一つであり、本来は課税をするべきではない、言われることがあります。これは、配当を出す側の法人が、すでに法人税が課税された後の余剰金から配当を行っているので、それを受け取った側において、さらにこれを「利益」として扱い課税をしてしまうと、「二重課税」になってしまう、という考え方に基づきます。
 この考え方を忠実に実行して「株式配当には課税をしない」という方針を採用している国としては、シンガポールやミャンマーなどが挙げられます。その一方で、配当を受け取った側にも課税される国としては、アメリカ、日本、インドネシアなどが上げられます。
 
 さて、日本の場合ですが、個人が受け取った場合は、問答無用で二重課税となってしまうのですが、法人が受け取った場合は、若干違います。
 法人が配当金を受け取った時の課税関係は、以下のとおりです。

● 支配している会社からの受取配当金
 ⇒ 全額益金不算入

● 支配していない会社からの受取配当金
 ⇒ (受取配当金 − 株式購入に要した負債の利子)× 50% = 益金不算入額

 
 ここで、「支配している」というのは、発行済株式の25%以上の株式等を6カ月以上にわたって所有している場合を言います。

 支配関係が存在する場合において、受取配当金の二重課税を回避するように配慮されているという言い方もできるのですが、実質的な意味としては、もしグループの子会社から受け取る配当に課税をしてしまうと、子会社よりも親会社の一事業部門として統合した方が税務上有利だということになってしまいますので、全国の企業が子会社政策をとりにくくなってしまう、という現実的な問題があります。

 一方で、支配関係の存在しない企業からの配当になりますと、実際には資産運用目的で株式を所有するケースがほとんどだと思われますので(株式持ち合いによる安定株式工作の場合も含みます)、預金や債券の利息や株式のキャピタルゲインに課税がなされるのに、配当にだけ課税がなされないのはバランスが取れないことになります。それゆえ、100%課税にしてしまうという考えもあるかもしれませんが、配当に課税することが二重課税であることに変わりはないので、間を取って50%だけ課税することにしたようです。

 以上の国内企業間の配当金の益金不算入については、法人税申告書の別表八(一)で具体的に計算されます。

 次は、外国法人から国内法人が配当金を受け取る場合について考察していきます。
 この場合においても、支配関係が25%以上あるかどうかによって、処理が変わってきます。

● 25%以上の支配関係がある場合
 ⇒ 海外子会社からの配当の益金不算入制度により、95%が益金不算入。
 詳しくは、以前に掲載した記事、「海外子会社からの受取配当金は益金不算入」をご参照いただければと存じます。

● 所有割合が25%未満で支配関係がないと判定される場合
 ⇒ 配当に対して課税されますが、国内法人からの配当のように50%課税となるわけではなく、「外国税額控除」の制度を利用することになります。

 外国税額控除とは、外国法人で配当源泉がなされた場合は、その金額に応じて、配当を受け取った国内法人が納付する法人税から控除することができる、という制度です。したがいまして、シンガポールのように、もともと株式配当で源泉が発生しない国の子会社から受け取った配当であれば、その適用もなく、普通に課税されてしまう、ということになります。

 従来は、支配関係があるないに係らず、外国法人からの配当は原則課税であり、外国税額控除が使えるのみでした。
 ただし、この制度下では、どの企業も外国子会社から配当を受け取ろうとしなくなってしまいます。それでは日本国内に資金が還流しませんので、平成21年度の税制改正により、外国法人でも支配関係があれば、ほぼ益金不算入ということに改正されたのです。
 支配関係がない場合においては、従来通り配当金に対して課税がなされ、国内法人のように50%のディスカウントもありません。すなわち100%課税となります。したがいまして、海外企業に株式出資をする際は、25%以上の持分を所有するかどうかが、一つの考察ポイントとなります。

 以上の外国法人からの配当金の益金不算入については、法人税申告書の別表八(二)で具体的に計算されます。

 個人が配当金を受け取る場合は、配当する側が外国法人であろうと国内法人であろうと、配当所得として課税されてしまうのは前述したとおりですが、それは子会社政策などの配慮をする必要がないためだと思われます。


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posted by ふみふみ at 15:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 国際税務を武器にする時代です | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする