2014年10月15日

低廉譲渡を行った際の税務


 相続対策や企業の組織再編、M&Aなどを行う際に、オーナー企業の株式をいくらの評価額で譲渡するか、という問題に直面することがあります。

 一般的には、相続対策などのために株価鑑定を行う場合は、相続税法で定める「財産評価基本通達」にのっとり、会社の規模等に応じて類似業種比準方式、純資産方式、配当還元方式などを手法として使用します。一方、M&Aなどの株式のディールのために公正に株価鑑定を行う必要がある場合は、日本公認会計士協会の「経営研究著境研究報告第32号 企業価値評価ガイドライン」に基づき、DCF法などの収益還元法までも取り入れた評価を行うことになるかと存じます。

 今回の記事では、前者の「相続対策のために親が子供などに株式を譲渡する場合」を取り上げます。
 
 この場合、第三者とのディールではない親族間の異動であるため、取引株価はできるだけ安値にしたうえで譲渡したい、という心理が働きやすくなります。高値で売却をすることにより、売り主に多額の譲渡所得が発生することはできるだけ避けたいことでしょう。
 類似業種比準方式などは、比較的安い株価で算定できる傾向が強いのですが、それよりもさらに安い値段で譲渡を行ってしまった場合、「低廉譲渡」とみなされ、公正に評価した場合よりも低く取引した部分については、「贈与」もしくは「無償譲渡」があったものとみなされますので、注意が必要です。

 この低廉譲渡の際の税務上の対応は、当事者が個人か法人かによって、若干違ってまいりまして、以下の4つのケースが考えられます。

1.個人から個人への譲渡
2.個人から法人への譲渡
3.法人から個人への譲渡
4.法人から法人への譲渡

 以下、それぞれのケースについて考察していきたいと思います。

●個人から個人への譲渡
 よく、低廉譲渡と認定を受けた場合に、受贈者に贈与税が課せられるのは、「個人から個人への譲渡」の場合に限られます。
 まず、譲受人(買手)には、公正な価値で取引されたよりも低い金額で手に入れたと認められる、その差額の部分については、実質的な利益供与を受けたものとして「贈与税」がかかります。これは、相続税法第7条に規定される、いわゆる「みなし贈与」と呼ばれるものです。
 一方、譲渡人(売手)側においては、公正な値段で譲渡していたと仮定すると譲渡益が出ていたと認められたとしても、その発生していたであろう譲渡益に対して、譲渡所得税が課税されるわけではなく、実際の低廉譲渡による売却額から取得原価及び必要経費を差し引いた額に対してのみ、所得税が分離課税でかけられます。この取引が赤字取引の場合は、その赤字が切捨てになるという制限はありますが、他の譲渡所得との損益通算が必要な場面でない限り、それほど痛手ではないかもしれません(所得税法第59条第2項)。

 
●個人から法人への譲渡
 まず、買い手である法人についてですが、個人と違い法人には「贈与税」はかかりません。ただし、公正な価値で取引されたよりも低い金額で手に入れたと認められる、利益供与の部分については「受贈益」という特別利益があったものと認定されます。これが、法人税法第22条第2項でいう、いわゆる「みなし受贈益」というやつです。
 これは法人の利益と認定されますので、この認定により法人が黒字化した場合、また、黒字の法人が更に利益が増加した場合は、その利益に対して法人税率による課税がなされます。
 一方、譲渡人(売手)側において、公正な値段で譲渡していたと仮定すると譲渡益が出ていたと認められれば、その発生していたであろう譲渡益に対して、譲渡所得税が課税されます。これが所得税法第59条第1項に規定される、いわゆる「みなし譲渡益」というやつです。所得税法施行令169条により、おおよそ時価の2分の1未満の金額で取引された場合は「低廉譲渡」と認定され、売り手と買い手の両方が、追徴課税を受けることになります。
 さらに、法人が同族会社の場合はさらに厳しく、たとえ2分の1を割らない水準の低廉譲渡であったとしても、所得税法第157条にいう「同族会社等の行為又は計算の否認」を適用された場合は、みなし譲渡益として課税されます(所得税法基本通達59−3)。また、低廉譲渡により法人の株主が所有する株式価値が増加したということで、その株式価値の増加した部分についても、その株主に「贈与」があったものと認定されます(所得税基本通達9−2)。
 なので、個人から法人への低廉譲渡は、かなり厳しい結果になることが予想されます。

●法人から個人への譲渡
 まず、売り手である法人には、正規で売却したと仮定した場合の「みなし売却益」が認定され、さらに代金を受け取らなかった差額部分につき「寄付行為」を行ったものとみなされます。寄付金は原則、損金不算入なので、追徴課税を受けることになります。ただし、買い手である個人サイドが代表者や従業員の場合は、その寄附部分については寄附金ではなく「賞与」を支給したものと認定され、
 役員賞与 → 法人の経費としては損金不算入
 従業員賞与 → 法人の経費として損金算入可能
となり、さらに源泉徴収義務が本来あったということで、源泉所得税も追徴課税の対象となります。
 一方、買い手である個人についてですが、時価との差額分を安く手に入れたことにより利益供与を受けておりますので、その部分を「所得」として認定されます。
 役員・従業員の場合 → 給与所得
 上記以外の第三者の場合 → 一時所得

●法人から法人への譲渡
 売り手法人は「みなし売却益」課税を受け、買い手法人は「みなし受贈益」認定を受けます。両社とも、黒字化した、もしくは増加した利益に対して、法人税率による追徴課税を受けることになります。

 低廉譲渡は、以上のように法人か個人かによって税目は違うものの、ほとんどのケースで追徴課税を受けることになるので、避けるに越したことはないと思います。

 
 
<<<「相続対策と事業承継」の記事一覧 へ戻る

   <<< 「ブログの目次」 へ戻る



  

------------------ 以下、SEESAA BLOG 広告 ------------------

 







 
posted by ふみふみ at 12:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続対策と事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年10月01日

種類株式よりも簡単な方法 〜 属人的定め


 平成18年の会社法制定により、「種類株式」の発行が可能になったことについては、ご存知の方が多いものと思われます。

 通常の会社であれば、「普通株式」しか発行していないケースがほとんどでしょう。普通株式の場合、会社法の大前提である「株主平等の原則」が常に付きまとうため、所有株数に応じて配当の金額や議決権は平等に配分するしかありません。

 「種類株式」は、この「株主平等の原則」の例外的な規定です。例えば、「普通株式の2倍の議決権を有するが配当は普通株式と同等」の株式を発行したり、「議決権は普通株式の2分の1だけど、配当は2倍もらえる株式」などを発行することにより、議決権を優先したい株主と配当を優先したい株主の双方のニーズを調整することが可能になるのです。また、ベンチャーキャピタルがベンチャー企業に投資する際には、議決権と配当の権利の両方を強化した種類株式の発行を要求するケースもあります。

 さて、ここで、とある非上場のオーナー企業があるとします。そのオーナー社長は、相続対策のために後継者である子供に株式は移譲していくものの、「引き続き議決権は優先的に行使したい」と思うこともあれば、「引き続き配当は優先的に受け取りたい」と思うこともあるでしょう。この場合、上記のような種類株式を発行する方法しかないのでしょうか。

 会社法では、もっと簡単な方法が規定されています。それが「属人的定め」と呼ばれるものです(会社法第109条第2項)。

 これは、以下の3つの権利に限定して、株主ごとに異なる内容を定めることができるというものです。
 ・ 株主総会における議決権
 ・ 剰余金配当を受け取る権利
 ・ 解散時に残余財産の分配を受け取る権利

 この方法がお手軽なのは、手許にある定款の条文を変更するだけでよく、種類株式のような登記が必要ないという点です。ワードファイルの定款を変更して捺印製本するだけで(正確には株主総会を開催し4分の3以上の同意を得て定款変更する旨を記載した議事録も必要)、例えばオーナー社長が配当のほとんどを受け取り、後継者にはほとんど配当をしない、という仕組みを設計することができるのです。
 もちろん、配当に差異をつけるだけでなく、議決権に差異をつけることも可能です。

 種類株式の場合は、その同じ種類株式を所有している者同士では平等に扱われることになりますが、属人的な定めについては、株式の権利内容を完全に「人」に帰属させることになるため、その株主個人の実情に合った定めをすることができます。

 「属人的定め」に関するその他の留意点は以下の通りです。

@ 非公開会社(株式に譲渡制限がある会社)のみで導入することが可能な制度である。
→ 上場会社など、株式の譲渡制限がついていない会社では導入不可(種類株式は、公開会社でも導入可能)。

A 導入にあたっては、総株主の過半数が出席した株主総会において、4分の3以上の同意が必要。
→ 種類株式の導入は、出席株主の3分の2以上の同意でよい。

B 剰余金の配当、残余財産の配当を全く与えない旨を定めることはできない(会社法105条第2項)。
→ あくまで優劣をつけるのみ。

C 属人的な定めのある株主が、株式の全部譲渡を行った場合、譲渡制限会社で譲渡決議をすると同時に定款変更を行い、その譲渡株主に関する属人的定めを廃止し、新たに譲り受けた株主に属人的定めを設定するのか、検討する必要がある。
→ 種類株式の場合は、株式に権利設定がついて回るため、株式の譲渡があった場合は自動的に譲り受け株主が同等の権利を行使できることになります。

D 属人的な定めのある株主に相続が発生した場合、相続人に権利設定が引き継がれるかどうか、会社法で規定がありません。
→ トラブルを避けるためには、相続が発生した場合の取り扱いも定款で定めておいたほうがよろしいかと思われます。

 以上、オーナー企業とその後継者という事業承継で活用する事例で説明させていただきましたが、例えば数名のコアメンバーで共同出資、共同経営している会社の場合において、出資額は同額だが配当には濃淡をつけたい、といったケースにも活用可能かと存じます。

 あまり一般的には知られていない制度ですが、利用価値はいろいろありそうです。

 
 
 
<<<「相続対策と事業承継」の記事一覧 へ戻る

   <<< 「ブログの目次」 へ戻る



  

------------------ 以下、SEESAA BLOG 広告 ------------------

 







 
posted by ふみふみ at 13:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続対策と事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする