2013年12月17日

平成24年から「ふるさと納税」が有利に


 今更ですが、駆け込みで「ふるさと納税」実行しました。
 「ふるさと納税」制度とは、個人が地方自治体に寄附を行ったときに、寄付した自治体から特産品が贈答され、かつ、(寄付した金額−2,000円)の金額が還付される制度です。
(ただし、還付を受けるためには確定申告が必要です。)
 「ふるさと納税」という名目ではあるものの、自分の出身地である必要はなく、日本全国どこの自治体でも選択することができます。

 還付の上限額は、実際の計算式は多少複雑ですが、年間で納付する住民税の約10%と考えていただければ目安となります。 なので会社勤めの方は、毎月の給与明細から控除されている住民税の金額×12カ月で年額を算出し、その10%の金額ということになります。

 特産品は、以下のサイトから選択できますが、送られてくる特産品は価値に換算して5,000円前後の価値のあるものが多く、例えば住民税を年間30万円支払っている方であれば、1万円の寄付を3カ所に対して行えば(合計3万円)、実質2,000円の負担で15,000円相当の特産品を手に入れることができます。私自身は、米10キロ、しゃぶしゃぶ用肉900グラムなどを選択しました。

ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」
http://www.furusato-tax.jp/

 平成23年までは寄付金額−5,000円が還付金額だったので、確定申告をすることも考えると利用するメリットが微妙だったのですが、平成24年より寄付金額−2,000円が還付金額となったので利用価値が上昇しました。

 手順としては、上記のサイトですべて完結するようになっています。私の場合は、特産品から欲しいものを選択し、その特産品のページから各自治体の申し込み画面にアクセスしていきました。
 申込サイトからダウンロードした寄付申込書(ワードファイルに入力かPDFに手書き)をメール添付して提出するかFAXで提出し、納付書、銀行振込、クレジット決済などで寄付を実行すれば終了です(申請手続きの充実度は各自治体で差があります)。 

 この制度については、あまり大々的には知らされておりません。例えば、東京都杉並区に住んでいる人が、宮崎県●●町の地方自治体に「ふるさと納税」した場合、宮崎県●●町の収入は増えますが(とはいっても特産品を贈らなければいけないのでそのコストは発生)、一方で東京都杉並区の住民税は還付するため減ってしまいます。
 なので納税者にはお得な制度ですが、地方自治体としては広報活動に消極的なようです。

 ちょうど12月の時期は、駆け込み需要で地方自治体の担当部署はてんてこ舞いのようです。もし、ご興味がございましたら、もう今年も数日しか残されていませんが、一考の価値はあるかと存じます。


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2012年12月02日

専従者給与と専従者控除


 個人事業における経営がだんだん軌道に乗り、売上及び所得が増えてくると、所得税の累進課税による税率も合わせて上がっていきます。平成24年現在において、所得(税務では収入−費用=利益のことを所得という)の税率の階段は以下の通りです。
 195万円まで            5%
 195万円から330万円まで  10%
 330万円から695万円まで  20%
 695万円から900万円まで  23%
 900万円から1800万円まで 33%
 1800万円以上          40%

 特に、規模の大きいアパマンなどを購入して不動産所得が発生する場合は、この累進課税の税率が一気に跳ね上がるので注意が必要です。アパートローンを組んで不動産所得が発生する場合、不動産所得の計算で費用になるのは利息部分のみであり、元本部分は費用とならないので、確定申告した際の不動産所得は意外と多額になります。特に大型物件を購入した際は、一気に最高税率に到達してしまう場合もあります。

 この個人事業の累進課税による税率の跳ね上がりを少しでも抑制するためには、所得の総額を抑えるしかないのですが、その方策の一つとして、配偶者もしくはお子様に「専従者給与」を支払う方法があります。

 事業者本人に累進課税率による高額所得税が発生しそうな場合に、上手く身内に所得分散して、身内に低い所得税率で納税してもらえば、家族全体で考えれば納税額が低く抑えられるということです。配偶者やお子様に給与所得が発生するので扶養からは外れることになりますが、扶養控除を失ってでも事業者本人の所得税のレベルを低く抑えて累進課税の影響を回避した方が節税効果を得られるケースは多々あります。

【専従者給与と専従者控除の概要】
 所得税の事業所得又は不動産所得を事業的規模(*1)で行っている個人事業者が、生計を一にする(*2)配偶者その他の親族(その年12月31日に15歳以上)に給与を支払うとこれを必要経費とすることができます。
(*1)5棟10室基準により判定します。
     社会通念上、事業といえる規模かにより判断する。
(*2)一緒に寝起きして経済的な面倒をみていることを言います。

【青色専従者給与(青色申告で確定申告する事業者の場合)】
 青色専従者とするには、年間6ヶ月以上事業に従事していることが要件となります。
 また、あらかじ税務署に「青色事業専従者給与に関する届出」を提出しなければなりません。(*3)
 この届出書に記載した給与を超えて支給はできませんので、給与を上げたら変更届を提出しましょう。

(*3)青色事業専従者給与に関する届出は提出期限があります。
   @ 適用を受けようとする年の3月15日
   A 1月16日以降に事業を開始又は専従者給与を支払うことに
      したときは、専従者を決めてから2ヶ月以内

(注意点!)
・給与が高額すぎると適正額を超える部分は必要経費と認めてもらえなくなります。
・実際に従事していないといけないので届出書には支給額が相当である根拠として業務内容や取得資格を記載する必要があります。

【事業専従者控除(白色申告で確定申告する事業者の場合)】
 青色申告でなくても事業専従者控除をすることができます。
 事業専従者とするには、年間6ヶ月以上事業に従事していることが要件となります。
 青色専従者給与と違うのは、控除できる限度額が制限されている点です。
 【限度額】  配偶者・・・・86万円
         その他の親族一人当たり・・・・50万円

   
参考となるサイト
国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 


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