資産の一部を上場株式で運用している方は多くいらっしゃると思うのですが、長年株式投資を行っていると、放置していた塩漬け株がついに上場廃止になった、という場面に出くわさないとも限りません。本来、そうなる前に損切りしてしまうのが常套手段なのですが、本業が忙しい場合は放置プレイになるケースも少なくありません。
そのような方は「上場廃止」の連絡が届いてしまったら、すでに株価が紙屑状態なのであきらめてしまい、売却も行わずに、放置してしまう方もいらっしゃるかと存じます。
ただし、正解の処理は、所有している株式の上場廃止が決まったら、取引最終日前にすみやかに売却することであります。それを実行するかどうかで、以下の違いがあるからです。
● 取引最終日前に売却
→ 株式の譲渡損失として3年間繰り越して、後々に発生した譲渡利益とぶつけることが可能です。
● 上場廃止後も所有
→ 特定管理口座等に振替えて所持し続けることにより、この株式の発行会社が破産などの法的手続を開始した際に、譲渡損失と同等の扱いをすることが可能になります。
ただし、この損失を翌年度以降に繰り越すことはできません。
したがって、前者の方が圧倒的に有利です。また、そもそも特定管理口座の届出をするのも一手間になりますので、売却をしてしまった方が手っ取り早いです。
投資先が上場廃止になっていくら気持ちが萎えていたとしても、歯を食いしばって取引停止前に売却損を出しておくことが肝要になります。
参考にしたホームページ:
国税庁:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1475.htm
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