以前の記事で、生前贈与の利用の仕方について書いたことがあります(別記事:「日本における「贈与」の活用の仕方」をご参照下さい)。
その中で、贈与は以下のメリットがある旨申し上げました。
@ 自分がまだ生存しているので「誰にどの資産を承継させるか」自分自身でコントロールできる。
A 相続人以外の者にも財産を譲ることができる。
ただし、暦年贈与は年額110万円までしか認められず、それ以上の贈与を行うと高い贈与税が課税されることが欠点です。
この欠点を補完する制度として、「相続時精算課税制度」が平成15年より設けられたのですが、今回はその活用方法について記載したいと思います。この制度は、贈与する親が65歳以上であり、かつ、子(子が亡くなっている場合は孫)が20歳以上であること、という条件的縛りがありますが、その条件に該当するのであれば、有効活用の余地の高い制度です。
【概要】
相続時精算課税制度とは、自分が生存しているうちに2500万円までは無税で贈与でき、2500万円を超過した金額からは20%の税率で贈与ができる制度です。この贈与は、複数回に小分けして実行しても差し支えありません。
税率が低い代わりに、相続が発生した際には、生前にこの制度で贈与した財産を一旦相続財産に含めて相続税を計算し、事前に納付していた贈与税は「相続税の前払い」と考えて精算します。
したがって、自分が生存しているうちに、低い税率で財産の承継をコントロールできるという意味では有効な手段です。
【メリット】
メリット@:
この制度は、特に賃貸物件を贈与する場合に効果を発揮します。賃貸物件を親が所有している場合、そのままでは親にどんどんキャッシュが蓄積されていき、相続財産がどんどん膨らんでしまいます。そこで、賃貸物件をこの制度を用いて生前贈与することにより、賃貸物件から得られる収益が子に帰属することになるので、相続財産の膨張を予防し、相続対策になるのです。
メリットA:
また、この制度の対象となった財産は、贈与発生時の評価額が、そのまま相続発生時の評価計算に用いられますので、将来の値上がりが期待される物件については、相続時精算課税制度を利用して評価額の低いうちに生前贈与を実行してしまうことにより、将来的な相続財産の評価を減らす効果が期待できます。
【注意点】
注意点@:
賃貸物件にローンが残っている場合、ローン付きで贈与してしまうと贈与時の不動産を時価で評価しなければならなくなってしまいます(負担付贈与)。また、その時価評価は、そのまま相続時の財産評価の際にも使用されてしまいます。通常、相続時の財産評価は、財産評価通達にのっとり時価よりも低い価格で評価できるはずですので、時価評価を強いられることは、不動産などの高額な資産においては、大きなマイナスとなり得ます。したがって、この制度を用いて生前贈与を実行する際には、ローンを事前に一括返済するなどして精算しておく方が有利になります。
注意点A:
入居者から敷金などを預かっている場合は、預り敷金と同額の現金も贈与することにより、負担付贈与とみなされないことになります。逆に言えば、その現預金の贈与を怠ってしまうと、負担付き贈与とみなされ不動産が時価評価扱いとなってしまいますので、ご注意下さい。
注意点B:
相続時精算課税制度を使用すると、同じ者に対して110万円の暦年贈与の控除は使用できなくなります。ただし、子の配偶者に暦年贈与をすることは可能なので、子が結婚している場合は配偶者に暦年贈与を行えば、精算課税制度と暦年贈与の両方を利用できることになります(お嫁さんの御舅様に対する態度も大きく変わるかもしれません)。
なお、相続対策全般に言えることでもありますが、これらのスキームを利用する場合において、親子関係が健全であること、お子様の夫婦関係が健全であること、お子様夫婦が堅実な性格であり生前贈与しても浪費に走らないこと、などが前提条件として必要となります。
なので、お子様が小さいうちから、仕事にかまけずに家族ときちんと向き合い、お子様に対して金銭的な教育もしっかりと行っておくことが、事業承継において極めて重要なポイントとなると言えるでしょう。
<<<「相続対策と事業承継」の記事一覧 へ戻る
<<< 「ブログの目次」 へ戻る
------------------ 以下、SEESAA BLOG 広告 ------------------