2013年12月17日

平成24年から「ふるさと納税」が有利に


 今更ですが、駆け込みで「ふるさと納税」実行しました。
 「ふるさと納税」制度とは、個人が地方自治体に寄附を行ったときに、寄付した自治体から特産品が贈答され、かつ、(寄付した金額−2,000円)の金額が還付される制度です。
(ただし、還付を受けるためには確定申告が必要です。)
 「ふるさと納税」という名目ではあるものの、自分の出身地である必要はなく、日本全国どこの自治体でも選択することができます。

 還付の上限額は、実際の計算式は多少複雑ですが、年間で納付する住民税の約10%と考えていただければ目安となります。 なので会社勤めの方は、毎月の給与明細から控除されている住民税の金額×12カ月で年額を算出し、その10%の金額ということになります。

 特産品は、以下のサイトから選択できますが、送られてくる特産品は価値に換算して5,000円前後の価値のあるものが多く、例えば住民税を年間30万円支払っている方であれば、1万円の寄付を3カ所に対して行えば(合計3万円)、実質2,000円の負担で15,000円相当の特産品を手に入れることができます。私自身は、米10キロ、しゃぶしゃぶ用肉900グラムなどを選択しました。

ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」
http://www.furusato-tax.jp/

 平成23年までは寄付金額−5,000円が還付金額だったので、確定申告をすることも考えると利用するメリットが微妙だったのですが、平成24年より寄付金額−2,000円が還付金額となったので利用価値が上昇しました。

 手順としては、上記のサイトですべて完結するようになっています。私の場合は、特産品から欲しいものを選択し、その特産品のページから各自治体の申し込み画面にアクセスしていきました。
 申込サイトからダウンロードした寄付申込書(ワードファイルに入力かPDFに手書き)をメール添付して提出するかFAXで提出し、納付書、銀行振込、クレジット決済などで寄付を実行すれば終了です(申請手続きの充実度は各自治体で差があります)。 

 この制度については、あまり大々的には知らされておりません。例えば、東京都杉並区に住んでいる人が、宮崎県●●町の地方自治体に「ふるさと納税」した場合、宮崎県●●町の収入は増えますが(とはいっても特産品を贈らなければいけないのでそのコストは発生)、一方で東京都杉並区の住民税は還付するため減ってしまいます。
 なので納税者にはお得な制度ですが、地方自治体としては広報活動に消極的なようです。

 ちょうど12月の時期は、駆け込み需要で地方自治体の担当部署はてんてこ舞いのようです。もし、ご興味がございましたら、もう今年も数日しか残されていませんが、一考の価値はあるかと存じます。


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posted by ふみふみ at 14:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 個人所得の節税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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