2013年07月17日

非居住者として日本の株式を売却した場合の課税関係


 弊事務所は、シンガポールへの進出サポートを行っておりますが、シンガポールはキャピタルゲインが非課税だと言われております。つまり、シンガポール居住者になれば、株式を売却した場合などの譲渡所得に課税はされないということです(ただし、事業として株式の売買を繰り返している場合は課税されます)。
 もちろん、日本から見た場合は「非居住者」ということになるので、日本国内においても株式譲渡益は原則課税されません(所得税法施行令291条)。

 日本の所得税法での「非居住者」の要件ですが、事業を経営している方であれば、日本国内に恒久的施設(いわゆるPE)を有しないようにする必要があります(詳細は別記事「非居住者になれるかどうかのポイント! PE(恒久的施設)とは」をご参照ください)。
 サラリーマンの方は、1年以上の予定での海外転勤の場合であれば、日本国内に住所を有しないものと推定され、所得税法上の非居住者となります。

 ただし、非居住者の場合であっても、以下の場合は株式の譲渡所得として日本で課税をされてしまいますので、留意する必要があります。日本での譲渡所得は、国内居住者であれば分離課税で15%の国税と5%の住民税がかかりますが、非居住者の場合住民税がないので、15%の国税のみを納税することになります。

(1)日本法人の株式等の買い占めを行い、この株式をその日本法人もしくは特殊関係者等に譲渡する場合
  (所得税法施行令291条第1項第3号イ)
※ 特殊関係者等:役員、主要株主、これらの親族、これらの支配する法人など。

→ 例えば、外国人が、日本企業の株式を買い占めてそれを高値で関係者に売りつけようとしているのであれば、課税上保護する必要がないということでしょう。

(2)非居住者が株式譲渡をする日本法人の「特殊関係株主等」である場合
  (所得税法施行令291条第1項第3号ロ)
※ 特殊関係株主等:(3)でいう特殊株式等を所有する株主、これらの親族、これらの支配する法人など。

→ いわゆる事業譲渡類似株式の譲渡と言われるものです。例えば、25%以上の持ち株を保有する新興企業のオーナーが、非居住者になってから自社株式を課税なしで売り抜けようとしても、この規定により日本で課税される譲渡所得として取り扱われてしまう、ということです。     

(3)税制適格ストックオプションの権利行使により取得した「特定株式等」の譲渡による所得
  (租税特別措置法29条の2、租税特別措置法施行令19条の3)
※ 特定株式等:内国法人の発行済株式又は出資金額の25%以上を、配当確定日以前6ヶ月以上有している場合の株式又は出資のこと。

→ こちらの規定も(2)と同様の趣旨だと考えられます。非居住者が25%以上の支配率を有する株式をストックオプションとして保持していた場合も、やはり日本で課税される譲渡所得となります。

(4)特定の不動産関連法人の株式の譲渡による所得
  (所得税法施行令291条第1項第4号)
※ 特定の不動産関連法人:総資産の50%以上を不動産が占める法人

→ 実質、不動産の譲渡と同一と考えられるので、不動産の譲渡所得と同様に、国内での課税が発生することになります。

(5)日本に滞在する間に行う内国法人の株式等の譲渡による所得
  (所得税法施行令291条第1項第6号)

→ 日本の証券会社の口座でで上場株式等を所有している場合、海外居住者の株式の売買は法律で禁止され、海外滞在中の証券口座は凍結されます。日本の証券会社の株式を売却するために日本に滞在した場合、結局譲渡所得に日本での譲渡所得税が課せられます。
 これは、証券会社口座で管理する上場株式等の売却をする場合、移住前だと税金が取れるのに、移住後だと税金が取れないということになってしまうと課税政策上不合理になってしまうので、国外に移住する前に手持ちの証券の税金は全部納めていけ、ということだと思われます。弊事務所のお客様で海外に移住される方々は、結局この規定があるので、移住前に日本証券会社の口座にある株式をすべて処分されたうえで、移住されておられます。

(6)日本国内にあるゴルフ場の株式形態のゴルフ会員権の譲渡による所得
  (所得税法施行令291条第1項第5号、280条第2項第6号)

→ 預託金方式のゴルフ会員権と同様に、日本国内での課税となります。

 以上ですが、ザックリとまとめますと、以下のようになります。
● 非居住者になる前に、日本の証券会社口座にある上場株式等は全て処分することになる。
● オーナー経営者として保有していた事業法人の非上場株式は、25%以上の支配がある場合は、非居住者となった後の売却でも日本で課税される譲渡所得となってしまう。

 日本で譲渡所得が課税されないためには、海外に移住してから海外の証券会社か投資銀行の口座で日本株の投資を始めるか、非上場の会社の株式であれば、25%以下の支配率であることが条件となります。


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