2013年01月30日

平成25年度税制改正大綱


 昨年末、久方ぶりに自民党政権の復活となり、平成25年1月24日に自由民主党及び公明党の連名で「平成25年度税制改正大綱」がリリースされました。
 新聞にも掲載されているので、多くの方が目を通されたと思いますが、ストックの情報として今回の記事で主要な改正点をまとめさせていただきたいと思います。

【所得税】
@「平成27年度」より、課税所得4000万円超の累進課税率を45%にアップ。
 ⇒ 富裕層にとっては増税となります。

A「平成26年4月1日」より、住宅借入金の特別控除は、最大40万円(10年間で最大400万円)に拡充。
 ⇒ 現行制度の2倍になったので減税効果となります。
 (なお認定長期優良住宅、認定低炭素住宅は、さらに控除額がアップ)

B「平成29年12月31日」まで、自宅の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、耐震工事の費用の10%を所得税額より控除する制度を延長。

C「平成26年1月1日」から証券会社で非課税口座を開設でき、年間100万円以下の少額の上場株式等投資については、譲渡損益及び配当が非課税になります(ただし開設後5年間)。

【自動車税】
@ 自動車取得税は、「平成27年10月1日」より廃止になります(消費税10%の施行と同時)。

A 自動車重量税も、段階的に減税されていきます。

【法人税】
@「平成25年4月1日から平成26年3月31日」に開始する各事業年度において、中小企業における交際費の損金参入枠が拡大されました。
 (改正前)600万円×90%=540万円
 (改正後)800万円×100%=800万円
 
A「平成25年4月1日から平成28年3月31日」に開始する各事業年度において、従業員給与等の金額が5%以上増えた企業は、その増加額の10%を税額控除できることになりました。
(ただし、大企業は当期の法人税額の10%、中小企業は20%までが限度)

B「平成25年4月1日から平成27年3月31日」の間に、卸売業・小売業・サービス業及び農林水産業を営む資本金等3000万円以下の中小企業が取得した固定資産につき、30%の特別償却か取得価額の7%の税額控除を選択適用できることになりました。
(ただし、経営改善に関する指導及び助言を商工会議所、認定経営革新等支援機関等より受けていることが条件となります。)

【相続税】
@「平成27年度」以降発生する相続より、基礎控除額と税率が変更されます。
 ・定額控除:5000万円→3000万円
 ・法定相続人:1000万円→600万円
 ・税率:従来は1〜3億円以下の税率が40%であったが、2億円〜3億の
     範囲に45%という税率を新設。
     また、従来3億円超が最高税率50%であったが、今回は6億円超
     に55%の税率を新設
 ⇒ 富裕層を中心に増税効果となります。

A 小規模宅地等の特例の範囲を拡充
 小規模宅地等の特例とは、相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと、高額な減額が認められているものですが、以下のように減額幅が拡大しております。
 ・適用対象面積:240u→330u
 ・二世帯住宅:各自独立部分に居住していたとしても、親族は同居していたものとみなす。
 ・被相続人が老人ホームに転居したとしても、対象の自宅に居住していたものとみなして判定を行う。
⇒ 自宅等を相続する場合の減税効果となります。

【贈与税】
@ 累進税率
 従来は、例えば1000万円以下の税率が40%、1000万円超が50%でしたが、「平成27年1月1日」より、「アメとムチ」的に税率のマトリクスが変わります。
 ・成人が直系尊属から贈与を受けた場合は軽減措置
   1000万円〜1500万円は40%、1500〜3000万円は45%
   3000万円〜4500万円は50%、4500万円超55%
 ⇒ 贈与額が3000万円以下であれば減税効果、4500万円超であれば増税効果となります。
 ・上記以外のケース
   1000万円〜1500万円は45%、1500〜3000万円は50%
   3000万円超55%
 ⇒ 贈与額が1500万円以下であれば減税効果、3000万円超であれば増税効果となります。

A 教育資金の一括贈与
 「平成25年4月1日から平成27年12月31日」までに拠出される教育資金で、直系尊属が30歳未満の受贈者に拠出したものは、1500万円まで非課税となります。



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posted by ふみふみ at 10:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 税制改正のお知らせ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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