2012年11月23日

青色申告特別控除の利用


 確定申告の時期が近付いてまいりましたが、個人事業主の方や不動産所得のある方は青色申告特別控除制度を利用されていますか?

 通常は売上などの収入から必要経費を差し引いた金額が個人事業や不動産所得の金額となりますが、青色申告特別控除制度はさらにそこから65万円(若しくは10万円)を引くことができる制度です。その他、
・貸倒引当金の計上
・純損失の繰越しと繰戻し・・・事業所得等の損失を翌年以降3年間に渡って繰越できる
という特典もあり、節税効果があります。

 この青色申告特別控除を利用するためには、まず税務署に対して青色申告の申請手続をしなければなりません。原則として、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出する必要がありますが、新規開業した場合は、業務を開始した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出することになっております。

【65万円の青色申告特別控除を受けるための要件】 

1.不動産所得(事業的規模)又は事業所得があること。
2.これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(いわゆる複式簿記のことです)により記帳し
  帳簿を保存していること。
3.2の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を添付した確定申告書を3月15日までに
  提出すること。

 この3点の要件を満たしている場合は65万円の特別控除ができますが、充たしていない青色申告者は10万円の控除しか受けることができません。例えば、現金主義による会計処理を選択している人は、65万円控除は受けられません。
 また、不動産所得の場合は「事業的規模」を充たさなければならず、貸間やアパートであればおおむね10室以上、独立家屋の貸付は5棟以上で判断します。また、家屋は1棟でアパート2室、駐車場は5件でアパート1室分と計算します。事業的規模に該当するかは実態も考慮されるので、上記基準以下でも事業的規模に該当する場合もあります。
  
【65万円控除を受けられる場合の計算例】
<設例>
個人事業主Aさんの一年間の収入と支出は以下の通りでした。
・1年間の収入      1,500万円
・1年間の必要経費     700万円
・国民年金の支払額      18万円
・国民健康保険の支払額   22万円

@所得金額を計算します。
A.白色申告の場合              B.青色申告の場合
売上高   1,500万円          売上高      1,500万円
必要経費  −700万円          必要経費     −700万円
所得金額    800万円          青色申告控除   −65万円
                          所得金額       735万円

A次に所得から所得控除額を差し引いて、課税所得を計算します。
A.白色申告の場合               B.青色申告の場合
所得金額    800万円            所得金額    735万円
国民年金    −18万円            国民年金   −18万円
健康保険    −22万円            健康保険   −22万円
基礎控除    −38万円            基礎控除   −38万円
 課税所得   722万円            課税所得    657万円

B課税所得に所得税の税率をかけて所得税額を計算します。
A.白色申告の場合              B.青色申告の場合
722万円×23%−636,000円    657万円×20%−427,500円
=1,024,600円            =886,500円

D 所得税の差額
1,024,600円−886,500円=138,100円

 白色申告だったAさんが青色申告の65万円控除を受けることによって、所得税138,100円、住民税は、650,000円×10%=65,000円安くなり、さらに所得が下がることによって健康保険料も下がります。

 1年間でこれだけ支払う税金に差が出ますので、少々の手間はかかりますが、青色申告を申請する価値は大いにあると思います。


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posted by ふみふみ at 23:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 個人所得の節税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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