2012年11月12日

相続対策と事業承継


 資産形成を目指すうえで当面必要なツールは、経営者としての事業推進ノウハウ、資金調達力及び節税スキームですが、ある程度事業が軌道に乗り、企業の剰余金が増え、個人の資産も蓄えられてくると、次世代に資産を残すための事業承継及び相続対策についても真剣に考えていかなければなりません。これは、経営者の方が引退する間際になって突然できるものではなく、10年前、20年前からプランとスキームを立案し、段階的に実行していくものであります。

 例えば、
・毎年110万円の贈与は、相続が発生する間際で実行してもほとんど効果がないのでお子様が生まれたときから開始する
・会社を継がせるための法人株式の譲渡については、法人の株式評価が一番減少する決算期に一気に実行する
・株式の譲渡資金を捻出するために、あらかじめ保険に加入しておく
などの下準備が必要になってくるのです。

 また、最近の動向としては、平成22年に小規模宅地の評価減額制度に関して改正がなされ、相続財産の評価に大きな影響を及ぼしたほか(実質増税)、改正間際に政権交代があり施行が保留になっている相続税の基礎控除額の大幅減額につきましても、自民党政権が復帰した際には速やかに実行されそうな気配が漂っております。

 努力して形成した資産を次世代に残していくためには避けて通れない「相続税」の問題につきまして、基本的な知識を取りまとめ、特に不動産や株式を所有している方々がどのように対処すべきなのか、当ブログに一つのカテゴリーを創設してまとめることにいたしました。少しでも皆様の参考になりましたら幸いでございます。


【相続対策と事業承継 の記事一覧】

● 小規模宅地等の特例に関する改正(自宅)

● 小規模宅地等の特例に関する改正(事業用)

● 信託を利用して相続税を大幅圧縮

● B/Sの「社長借入金」が「相続財産」に変貌する!

● 相続対策における生命保険の活用

● 相続対策の基本セオリー ~ 現預金を不動産に換える効果は絶大!

● 日本における「贈与」の活用の仕方

● 相続税の計算の仕組み

● 非上場株式の評価@ 〜 株価を半額にできる配当還元方式

● 相続時精算課税制度の利用の仕方

● 種類株式よりも簡単な方法 〜 属人的定め

● 低廉譲渡を行った際の税務





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posted by ふみふみ at 19:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 目次 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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