2012年11月12日

うっかりすると追徴課税です


 長年会計・税務に携わっていると、お客様が「税務上は不利で損するかもしれないが、敢えてそちらの道を選択せざるを得ない」という経営判断に迫られる場面にしばしば遭遇することになります。特に、合併や会社分割などの組織再編、株式の買い取り、役員報酬の支給方法など、高度な経営判断の次元において、このようなケースがよく見受けられます。税務上の有利不利を検討した上での最終判断として実行するのであれば、それもやむを得ないことだと思います。ただし、そもそもリスクとしての認識をせず、我々などの専門家に何ら相談もせずに実行してしまい、気が付いたときには手遅れ、というケースも皆無ではございません。

 注意喚起という意味で、うっかり実行してしまうと追徴課税が発生する事例を、一つのカテゴリーとして取りまとめてみました。これらの事例に限らず、高次元の経営判断をする場合は、事前に顧問税理士、会計士に確認・相談する習慣を付けていただけましたら幸いでございます。


【うっかりすると追徴課税です の記事一覧】

● 役員報酬を期中で変更してしまうと追徴課税!

● 高値で自己株式を買い取ってしまうとみなし配当課税!

● 今は繰越欠損金のある会社を買収しても使えない

● 外国親会社からの貸付利息は損金算入に制限あり〜過少資本税制

● 役員社宅について

● グループ間支払利子の損金算入に制限〜過大支払利子税制の新設

● 仕事で使っているのに落とせない経費

● 自宅を売却した時の税金

● 設立初年度から消費税の課税事業者になる場合



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posted by ふみふみ at 18:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 目次 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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