平成24年に繰越欠損金の利用に関する規定が一部改正されました。
特に繰越欠損金の使用制限につきましては、平成23年度の税率引き下げによる財源の減少を補填するための措置と言われてます。、
● 繰越控除期間の延長
繰越欠損金の利用期間が7年から9年に延長されました
⇒ 平成20年4月1日以降に終了する事業年度に発生した繰越欠損金が対象
⇒ すべての法人が適用対象
● 繰越欠損金の使用制限
過去の繰越欠損金との相殺金額が当期の所得の80%までに制限されました。
平成24年4月1日から始まる事業年度より適用されます。ただし、中小法人等、一定の特定目的会社、投資法人等は適用対象外となりますので、小さな会社には関係ありません。
(注1)中小法人等とは、以下の通り規定されています。
(イ) 普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(相互会社等、相互会社等の100%子法人及び資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人を除きます。)
(ロ) 公益法人等
(ハ) 協同組合等
(ニ) 人格のない社団等
(注2)平成24年4月1日前更生手続等の開始決定を受けた場合には、更生計画等の認可決定の日以後7年を経過する日までの期間については、現行どおり欠損金の損金算入ができるようにする等の所要の整備が行われています。
【税務以外の影響】
上場会社や資本金が1億円以上の公開準備会社において繰越欠損金がある場合、監査法人の指導により税効果会計を適用しているケースがありますが、その際の繰延税金資産の回収スケジュールの見積もりについて影響を与えるものと考えられます。
参考になるサイト
国税庁:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5762.htm
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