会社の事情もしくは代表者様個人の事情により、どうしても役員報酬を期中で増加・減少させたいケースはよくあることでしょう。しかし、現在の法人税法では決算日から定時株主総会開催までの3カ月間ほどを「年に一度の役員報酬の変更が許される期間」と定めておりまして、それ以外の9カ月間の間に金額を動かしてしまった場合(もしくは、上記3カ月間に2回以上動かしてしまった場合)は、その差額分が「損金不算入」となってしまいますので注意が必要です(定期同額給与)。
たとえば、
@ 最初の4ヶ月間は毎月100万円の役員報酬を支払っており、残りの8ヶ月間は120万円の支払いとして、20万円増額した場合
⇒ 20万円 × 後半の8ヶ月=160万円が損金不算入!
A 最初の4ヶ月間は毎月100万円の役員報酬を支払っており、残りの8ヶ月間は80万円の支払いとして、20万円減額した場合
⇒ 20万円 × 前半の4ヶ月=80万円が損金不算入!
といった具合です。
まず、@の増額については、非常勤役員が常勤役員になったとか、平取締役が専務取締役になったとかの理由づけがない限り、確実に損金不算入になります。
しかし、Aの減額については、会社の業況が悪化する、資金繰りがタイトになるなどの理由でよく期中で減額されることがあるので、「本当に減額しなければいけないほど会社の業況はひっ迫していたか」という理由付を考えることになります。ただ売り上げが減少してきたとか、預金残高がひっ迫してきた、程度では税務調査で否認される可能性が高いです。代表者が会社に貸付する余力もなく、役員報酬を下げないと本当に会社が立ち行かなくなってしまう、ぐらいに状況が追い込まれていないと認められないので、役員報酬を変更する際は必ず顧問税理士に相談するようにして下さい。
参考になるサイト
国税庁:定期同額給与 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm
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