標題の通りですが、平成25年1月より源泉税率が10%でなくなります。なぜなら平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に源泉徴収される所得税と一緒に「復興特別所得税」が源泉徴収されるからです。復興特別所得税の額は、「源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額」とされています。たとえば、源泉所得税の税率が10%だったら、平成25年1月からの徴収割合は10.21%になるということです。
具体的には、10,000円に対して10%の源泉所得税が徴収される場合の源泉所得税は、
@ H24年12月まで 10,000円×10%=1,000円
A H25年1月以降 10,000円×10%+10,000円×10%×2.1%=1,021円
計算式を簡単にすると、 10,000円×10%×102.1%=1,021円
所得税率に102.1%を乗じると所得税に復興特別所得税を足した合計税率で計算できます。
源泉税率20%なら、 10,000円×20%×102.1%=2,042円となるということです。
さて、源泉徴収される所得税は、結構あります。
皆さんがよくご存じの毎月支給される給与も、支給される際にすでに源泉所得税が徴収が、平成25年1月に支給される給与からは復興特別所得税も一緒に徴収されます。
もうひとつ身近な源泉所得税は、預金の利子の源泉所得税です。半年ごとに通帳に利子が振り込まれていますが、これも源泉所得税が徴収されたあとの金額が振り込まれています。預金の利子の源泉所得税率は、所得税15%と地方税5%の合計20%なのですが、これに復興特別所得税と合計すると、20.315%になります。
気になる方は、上記の合計税率の計算式を使って計算してみてくださいね。
【復興特別所得税の源泉徴収の対象となる所得税の代表例】
@ 利子、配当に係る源泉徴収
A 給与に係る源泉徴収
B 退職所得(退職金のこと)に係る源泉徴収
C 公的年金に係る源泉徴収
D 報酬、料金に係る源泉徴収(士業のほか、講演料、原稿料、デザイン料、芸能人など)
E 非居住者で日本の所得税の源泉徴収される所得があるもの
このほかには、国外で発行された公社債の利子や投資信託等の収益の分配で分離課税とされるものがあります。
特にDの法人化していない士業や一匹狼の個人事業者の方は、1月から請求書を作成するときに注意しましょう、また士業や個人事業者と取引のある会社の方も注意しましょう。平成25年1月以降も、相変わらず10%のままで請求書を送付してくるケースが頻発することが予想されます。事前に請求書の税率を変更するようにお伝えしておくことにより、事務トラブルは防げるかもしれませんね。
参考になるサイト
国税庁 「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf
国税庁 「復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf
<<<「税制改正について」の記事一覧 へ戻る
<<< 「ブログの目次」 へ戻る