2012年10月29日

非居住者としての認定を得るためには


 さて、シンガポールに移住することにより初めてシンガポールの税制を享受できるのですが、ビジネスの比重の多くが、ビジネス活動の中心をすぐに海外に移転するのは簡単なことではなく、依然日本を軸に活動しつつも、徐々に軸足を海外に向けていくという展開が多いことと思われます。投資関連、企画関連、IT関連のビジネスに携わっている方々は、比較的海外への移住がしやすいかもしれませんが、製造業やリアル店舗による販売業となると、なかなか香港やシンガポールなどの諸外国にビジネスの機軸を移すのは簡単なことではありません。私に相談にいらっしゃる方々の中には、何とか日本で暮らしたままでシンガポールの節税メリットを享受できないか、というご依頼もありますが、さすがにこれは不可能です。

 どうしても、ご家族の方も含め、まずは生活の拠点を外国に移していただく必要がございます。それが「非居住者」の認定を受ける第一歩なのですが、それだけではありません。以下、非居住者となるための条件を考察してまいります。

【非居住者の定義】
 「居住者」とは、国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいい、日本国内で所得税を納める義務があります。「非居住者」は、居住者以外の個人です。

 ここでいう「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは、客観的事実によって判断することになっています。すなわち形式的に住民票を海外に移動しただけでは認められず、実質的に生活の本拠が海外にあるようにきちんと生活の体裁を整える必要があります。
 また、「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所」とされています。

 複数の滞在地がある人場合、例えば日本とシンガポールを行き来している方の場合、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって総合的に判断することになります。
 
 ここで注意を要するのは、滞在日数のみによって形式に判断されるわけではないということです。外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者と認定されてしまうなる場合があります。例えば、日本国内にPE(恒久的施設)があると認定されてしまった場合は、外国での節税メリットが否定され、日本国内の税率で追徴課税がされてしまうことになります。次回以降の記事では、PEについても、詳しく考察していきたいと思います。


参考になるホームページ
国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2012.htm

   
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posted by ふみふみ at 20:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 国際税務を武器にする時代です | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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