2012年10月27日

独立したら、まずは小規模企業共済で節税


 個人事業という形態にしろ法人設立という形態にしろ、独立してある程度お客様もつきはじめ、毎月収入が安定的に見込めるようになると、
 ⇒ 代表者(個人事業主)の役員報酬(事業収入)も増える
 ⇒ 所得税の納税額も増える
ということになります。
 
 まず、企業間もないタイミングである程度毎月の可処分所得に余裕が出てきた場合は、手っ取り早く「小規模企業共済制度」に加入することをお勧めいたします。

 こちらは、個人事業の方でも法人の役員の方でも加入資格があり、言うなれば国が作った「経営者のための退職金制度」です。利点としては、退職金として毎月積み立てた金額が、個人所得税を計算するうえで全額「所得控除」ができるということです。日本の所得税率は累進課税なので、例えば、最高税率が30%で最高額の月7万円(年額84万円)をかけている方であれば、所得税が84万円×30%=25.2万円も節税になることになります。ちなみに、住民税の計算上もこの控除額は考慮されるので、節税金額はさらに大きいことになります。

【加入条件】
 常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員、一定規模以下の組合法人の役員の方が加入できます。

【掛け金の範囲】
 掛金月額は1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べ、支払った掛け金の総額が全額所得控除できます。一方、掛け金の納付が困難であると認められた場合に限り、1,000円までの減額も可能です(事業経営の著しい悪化、疾病または負傷等)。

【借入制度】
 納付した掛金の7掛けぐらいの範囲で事業資金の貸付を受けることもできるます(現状において利率は1.5%)。 手続きは、収入印紙を持って商工中金の窓口に行けば即日現金を借りられますので、銀行で借りられない場合等は重宝するのではないでしょうか。

【共済金(解約手当金)の受取事由】
 個人事業の廃業、事業の譲渡、契約者の死亡、法人の解散、病気や怪我による役員の退任、任意解約等様々あり、事由に応じて「共済金A」、「共済金B」等、共済金の種類が異なります。
 共済金(解約手当金)の受取方法には、「一括受取」、「分割受取」、「両者の併用での受取」の3種類がありますが、共済金の種類によって、受取時の年齢や掛金残高に応じて選択できない受取方法もありますので注意が必要です。

【加入に際して気を付けたいこと】
@ 掛金納付月が6カ月未満の場合、すべての共済金を受け取れません。
A 掛金納付月が12カ月未満の場合、「準共済金」、任意解約等の「解約手当金」は受け取れません。(共済金A」、「共済金B」は受け取れます。)
B 任意解約や、個人事業を法人成りして、その法人の役員になった場合等の「解約手当金」は、
納付月数が240ヵ月(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回ります。

 上記の点を注意しておけば、共済金(解約手当金)は、税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となりますので、毎月の給料でもらうよりもかなり有利です。
途中解約しないで済むように、無理のない加入をお勧め致します。

参考になるサイト
 中小機構  http://www.smrj.go.jp/skyosai/


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posted by ふみふみ at 08:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 個人所得の節税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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