もし、皆さんのビジネスが、シンガポールにご本人が移住し、新たに設立したシンガポール法人からでもサービスを提供できるものであれば(シンガポールに183日居ればよい)、また家庭の事情がそれを許すのであれば、日本の半分以下の税額となる節税メリットを享受することが可能です。さらに、以下のように役員報酬で得る金額と株式配当で得る金額のバランスをコントロールすることにより、さらなる節税効果が得られます。それゆえ、シンガポールに活動拠点を移すことは二重の意味で(それ以上の効果がありますが)、節税対策になるのです。
以下、その手順です。
@ シンガポール法人は自らの資本で設立する。
A シンガポール法人から受け取る役員報酬は、年収600万円程度に抑える。
→ それぐらいは支給しないと就労ビザが下りないため。
B もっと、シンガポール法人から個人に収入がほしい場合は、株式配当で受け取る。
この方法は、日本国内でビジネスを行っている限り使用することができません。日本は、役員報酬(給与所得)で収入を得ようが、配当で収入を得ようが、所得税の計算上は合算で総合課税されてしまうからです。シンガポールは、配当所得が非課税のため、もしシンガポール法人で多大な利益をねん出するビジネススキームを組み上げれば、大いなる節税メリットが得られます。
例えば、役員報酬+配当所得で年収1億であった場合、
日本であれば、所得税の累進課税及び住民税のことも考えると、手取りは半分の5000万円ぐらいになるでしょう。
しかし、シンガポールで役員報酬を600万円ぐらいに設定すると、そもそもその所得税が2〜3%ぐらい。残りを株式配当で受け取るとそれは非課税なので、ほぼ1億円満額が手元に残ることになります。
これは、シンガポールが「配当はすでに法人で計上された利益に法人税を課税した後の残額(利益剰余金)を原資に行われるものなので、受け取った個人に二重課税はしない」という考え方に基づいているからです。なので、配当を行うためには、そもそも法人を大幅に黒字化しなければいけないのですが、その最高税率がシンガポールでは17%。一方、日本の実効税率は35〜40%です。したがって、法人税の部分でも大きく節税効果が効いていることになります。
上記のスキームが使えるかどうかは、従事しているビジネスの内容、ご家庭の事情などにより大きく左右されるため、各相談者、お一人おひとりと数回にわたるお話し合いを行って、オーダーメイドでスキームを設計していくことになります。小職は、初回は無料でご相談をいただき、基本スキームのブレインストーミングを行うことにしております。
もしご興味のある方は、小職にお気軽にご相談いただければと存じます。誠心誠意、お客様のためにアイデアを絞らせていただきます!
参考になるサイト
ジェトロ:http://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/invest_04/
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