2012年10月19日

非居住者になって節税


 日本は、消費税法案が通ったことにより、平成26年4月1日から消費税が8%、平成27年10月1日から10%になります。また、実質的な税金と言われる社会保険料も毎年ジワジワと上がってます。さらに相続税の足切基準である基礎控除の金額も、現行制度が基礎控除5000万円+法定相続人×1000万円であるものの、基礎控除3000万円+法定相続人×600万円になりそうであり(民主政権になったため平成25年度税制改正まで先送り)、一戸建てを所有する通常のサラリーマン家庭でも、相続税の網にかかってきそうな状況になってまいりました。

 我が国の富裕層は、日本の将来に不安を感じ、海外居住者になる人が増えてきております。弊事務所は現在シンガポールの現地事務所と提携しておりまして、シンガポールに移住を考えていらっしゃる方のご支援もしております。

 日本とシンガポールの違いは次の通りです。

 法人税率:税率17%。住民税という概念が存在しないので、これがそのまま実効税率になります。日本だと国税25.5%のほか、住民税、事業税などもろもろ課税され、実効税率35%〜40%ほどです。

 なお、日本の中小企業の場合、法人所得が800万円以下までは実効税率は25%以下になりますが、シンガポールの場合はさらに強力で、新規設立法人や所得の低い法人には優遇措置があり、結局のところ、シンガポールで初めてビジネスやってみます、ぐらいの中小法人だと実効税率は10%以下になります。また、「キャピタルゲイン課税なし」というのも非常に有名ですが、投資を本業としている会社の場合は例外で、通常課税されます。

 所得税率:日本と同じ累進課税の制度ですが、やはり住民税の概念がないため、実効税率が低いです。最高税率が20%なので、日本の国定40%+住民税で実質50%を超える実効税率に比べたら雲泥の差ですね。ちなみに、私の知人は個人で源泉されている実効税率は2%ほどだそうです。

 配当所得が非課税:日本では、個人が会社から株式配当を受け取った場合、個人所得で総合課税されます。シンガポールでは株式配当には課税されません。なぜなら、法人ですでに法人税を納付し、その残りが株式配当になるわけですから、その配当を受け取った側にさらに課税すると二重課税となってしまうからです。

 シンガポールに移住して節税対策をする場合、実はこの「配当所得が非課税」という点が大きなポイントとなります。具体的な節税方法につきましては、「国際税務を武器にする時代です」の記事で取り上げますので、そちらをご参照いただければと存じます。

参考にしたホームページ:
  ジェトロ:http://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/invest_04/

                 
<<< 「節税ノウハウ」の記事一覧 へ戻る

<<< 「国際税務を武器にする時代です」の記事一覧 へ進む

   <<< 「ブログの目次」 へ戻る




posted by ふみふみ at 16:04| Comment(0) | 個人所得と法人所得の両方を節税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: